インボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その3 3万円未満の交通費を「立て替えた」ケース(公共交通機関特例)

 ※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります


 記事「インボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その1 交通費を仕事の報酬と見なすケース」「インボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その2 交通費は立て替えたと見なすケース」に続いて、交通費の請求に調べてみました。


  フリーランスが仕事で使った交通費について、「クライアントが支払うべきものを立て替えた」というケースです。

 千葉県市川市から都内の取材場所などまでは、『クラナリ』編集人はモバイルSuicaを使って運賃を支払っています。
 1回の額としては、微々たるもの。
 このような少額の交通費を立て替えた場合は、「公共交通機関特例」に当てはまります。

適格請求書発行事業者には、国内において課税資産の譲渡等を行った場合に、相手方(課税事業者に限ります。)からの求めに応じて適格請求書の交付義務が課されています(消法57の4①)。
ただし、次の取引は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます(消令70の9②)。
① 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)

 たかだか318円程度の運賃のために、いちいち領収書・レシート(簡易適格請求書)を発行していられないというところでしょうか。
 そのため、3万円未満の交通費は、JR東日本の領収書がなくても、編集人はクライアントに「交通費は立て替えました」ということで立替金精算書で精算できるわけですね。
 以下の図だと、領収書が発行されないため、立替金精算書だけを編集人がA社に渡す形となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=140より一部改変

 最近は精算が面倒で、取材や打ち合わせはオンラインばかりにしていました。ただ、そればかりで済ませられず、上記を調べる前の段階だったため、モバイルSuicaなどJRのサイトで領収書の発行の仕方を探し回っていました。時間の無駄……
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