インボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その2 交通費は「立て替えた」と見なすケース

 ※フリーランスの編集者・ライターである『クラナリ』編集人は、2023年10月1日からのインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入を機に、消費税の免税事業者から課税事業者となりました。インボイス制度に関係するさまざまな情報で、右往左往している真っ最中なので、記事には不正確な情報が含まれている可能性が多々あります


 記事「インボイス制度で、フリーランスの交通費の請求書はどうなるのか その1 交通費を仕事の報酬と見なすケース」に続いて、交通費の請求に調べてみました。


  フリーランスが仕事で使った交通費について、「クライアントが支払うべきものを立て替えた」というスタンスだと、どうなるでしょうか。

 『クラナリ』編集人は最近、B社の仕事で、新幹線を使って出張をしました。支払先は東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)です。

 交通費を立て替えたとするなら、JR東日本が当方(フリーランス側)に発行した領収書、そして、当方がB社に発行する立替金精算書を、当方からB社に渡して立替金の精算を行うことになります。

 立替金精算書については、どんな様式でもかまわないとのこと。
 以下の項目があれば立替金精算書として成立しそうです。

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交通費立替金精算書

提出先の社名 B社
提出日 ○○○○年○月○日
氏名 『クラナリ』編集人

支払日 ○○○○年○月○日
支払金額 ○○○○円
内容・支払事由 書籍『○○○○』で○○○○氏取材時の交通費(○○駅~○○駅、往復)
支払先 東日本旅客鉄道株式会社

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 JR東日本が当方に発行した領収書については、適格簡易請求書(簡易インボイス)でもかまわないとのこと。

 適格簡易請求書の条件は、以下の5つです。
適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率





 今回の記事の参考資料は、次のとおり。
立て替えた諸経費分は、適格請求書(インボイス)に含めず、立替金精算書と立替払いの元となる証憑(※)を別途添付する必要があります。
※ここで記載の証憑とは、立替分の諸経費を支払った際に受け取った適格請求書(インボイス)または適格簡易請求書(簡易インボイス)の原本またはコピーが該当します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=140

 

貴社が、C社から立替払をしたB社宛に交付された適格請求書をB社からそのまま受領したとしても、これをもって、C社から貴社に交付された適格請求書とすることはできません。
ご質問の場合において、立替払を行ったB社から、立替金精算書等の交付を受けるなどにより、経費の支払先であるC社から行った課税仕入れが貴社のものであることが明らかにされている場合には、その適格請求書及び立替金精算書等の書類の保存をもって、貴社は、C社からの課税仕入れに係る請求書等の保存要件を満たすこととなります(基通11-6-2)。
また、この場合、立替払を行うB社が適格請求書発行事業者以外の事業者であっても、C社が適格請求書発行事業者であれば、仕入税額控除を行うことができます。
なお、立替払の内容が、請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる課税仕入れに該当することが確認できた場合、貴社は、一定の事項を記載した帳簿を保存することにより仕入税額控除を行うことができます。この場合、適格請求書及び立替金精算書等の保存は不要となります。

立替金精算書は、適格請求書が実質的には(立替払を行った会社ではなく)課税仕入れを行った会社(立替払を受けた会社)のものであることを明らかにするためのものであり、具体的な記載事項や様式などは明らかにされていません。課税仕入れを行った(立替払を受けた)会社に係る宛名、立替払を行った会社の名称、支払日、支払内容および支払金額等が記載されていれば問題ないと考えられます。

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